1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
大阪市では、まだ本格稼働しておりませんが、来年度中にはすべての保険者が実施をしていきます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。この場合、契約関係として、一旦最寄りの地域包括支援センターと契約していただき、そのうえで、業務委託という形で、当該地域のケアマネ事業所に業務委託されて具体的支援が始まります。直接、地域包括の職員が予防プランを担当することもあります。
また、この制度は、2024年4月から、変更となって、直接に、居宅介護支援事業所が要支援認定の利用者を担当できることとなります。利用者は、地域包括からの委託で、各担当ケアマネ事業所に予防プランを作ってもらうか?直接ケアマネ事業所との契約で予防プランを作っていくのか?について、選択をすることとなります。
(注)各ケアマネ事業所の判断により、従来通りの委託で予防プランを担当するか?直接担当できる介護予防支援事業所として登録するか?決めていくことになります。
詳細は、最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業者にお尋ねください。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
サービス利用の際には、居宅介護支援事業所と契約をし、ケアプランの作成を利用者家族と一緒に行います。その際に、自分でケアプラン作成をすること(マイプラン)も可能です。いずれにしても、介護保険窓口に、ケアプラン作成の届け出をすることになります。
居宅介護支援事業所と契約すれば、一連の事務作業に加えて、毎月のサービス利用状況を確認し、見直すモニタリング訪問を受けることが出来ます。ですから、ほとんどの方は、ケアマネジャーと契約して、介護サービスを適切に活用する流れとなります。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。先ずサービスありきではなく、ご本人も含めた社会資源を活用して自立した生活をして頂くことが必要です。その為には、単にしてあげる支援ではなく、その人や家族が持たれている能力を充分に発揮して頂くことが必要です。目的や達成期間を決めることで、支援計画を一緒に評価する過程も重視いたします。
どれだけの支援が必要か?ケアマネジャーもアセスメントに基づいて提案させていただきます。この先どうするかは、利用者・家族の自己決定です。
とりわけ、わたくしたちの事業所は、上部団体を持たない、独立型のケアプラン事業所ですので、公平中立にサービス事業所選定が出来るよう調整が出来ます。また、不必要なサービスと思われる場合は、その旨利用者等に説明し、保険財政の有効利用を助言します。